スマート農業技術活用促進法の施行

デジタル化技術-情報通信環境

令和6年6月14日に農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が成立し、6月21日に公布され、10月1日に施行されました。

この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。としています。

スマート農業技術の活用の促進に当たっては、スマート農業技術に適した生産方式への転換を図りながら、その現場導入の加速化と開発速度の引上げを図る必要であるとしている。

以下、生産方式革新実施計画と開発供給実施計画とはを見てみると

生産方式革新事業活動の内容
・スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産の方式の導入
をセットで相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させ
る事業活動
【申請者】
・生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等
 継続性や波及性を勘案し、複数の農業者が有機的に連携して取り組むことが望ましい
(農業者又はその組織する団体)
【支援措置】
・日本政策金融公庫の長期低利融資
・行政手続の簡素化(ドローン等の飛行許可・承認等)など

施策のねらいとして、スマート農業技術の効果を十分に引き出す生産現場の取組を認定することで、人口減少下でも生産水準が維持できる生産性の高い農業を実現するとしている。

開発供給事業の内容
・農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等
スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等又はスマート農業技術活用サービスの供給を一体的に行う事業
【申請者】
・開発供給事業を行おうとする者
(農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試等)
【支援措置】
・日本政策金融公庫の長期低利融資
・農研機構の研究開発設備等の供用等
・行政手続の簡素化(ドローン等の飛行許可・承認)など

例えば、スマート農業機械の開発への事業イメージ
・ IT、金融業界を経験した若者が農業の課題解決のために起業しロボットのハードウェアからソフトウェアまで全て自社で開発する。
・ 主力はねぎの自動農薬散布ロボットで、畝の幅にロボットのサイズを合わせることで他の露地栽培の農作物に応用する改良も推進する。
・ 将来は、ハウス栽培用のロボットや、食品加工の自動化の開発も見据える

本施策をきっかけとして多くの農業者の方々のデジタル化が進む事を期待しており、日本農林資源開発では、ご興味を持たれた農業者、農機メーカー、サービス事業者、大学さまへのサポートを行って参ります。

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